Archive for the ‘社会福祉’ Category

高齢者の雇用の確保

2013-11-16

   高齢者をめぐる雇用環境の改善への要請・年金の支給開始年齢の引き上げといったことを背景として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が平成24年に改正されています。少子高齢化が進む我が国においてその重要性を増すと思われるこの法律に関する今回の改正の注目点について以下において指摘します。


① 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準の廃止

   65歳未満を定年としている事業者は、高齢者の雇用を確保するためにA定年の引き上げB継続雇用制度の導入C定年の廃止のうちのいずれかの措置を講じることになっているところ、改正前は継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準を定めることが出来ましたが、希望者全員の継続雇用を確保するためにこの基準は廃止されました。


② 雇用をする企業の範囲の拡大

   ①で述べたことから継続雇用制度の対象となる人が増えますので、ひとつの企業だけでは雇用を確保することが困難になることが予想されます。そこで、雇用をする企業の範囲を拡大するために企業がその企業の子会社や関連会社などの「特殊関連事業主」との間で契約を締結してその「特殊関連事業主」が高齢者の雇用を確保する制度が規定されました。


③ 義務に違反した企業の公表

   厚生労働大臣による高齢者の雇用確保のための措置に関する勧告に従わなかった企業を公表することが出来るようになりました。

   最近、雇用・労働問題に関するご相談が非常に増えております。雇用・労働問題に関するトラブルについても気軽に当事務所にご相談ください。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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成年被後見人の選挙権と被選挙権の回復について

2013-05-29

   成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。この改正により、公職選挙法第十一条第一項第一号の成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないとしている規定が削除されます。

   そして、この規定が削除されることによって、成年被後見人は、選挙権と被選挙権を行使出来るようになります。

   また、この改正に合わせて、関連のある条項(代理投票・不在者投票における補助者の要件の適正化等に関するもの)と法律(電磁的記録式投票法等)の一部が改正されました。


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認知症等の相続人には後見人を ~成年後見制度の利用について~

2013-04-30

   相続人の中に認知症の人がいても相続人全員で遺産分割の協議を行ないたいと思う方は多いと思われます。認知症の人に限らず、法律的な判断ができない人は遺産分割協議に参加できませんので、このような場合、後見制度を利用しましょう。後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度には補助・保佐・成年後見の三種類があり、それぞれ、補助人、保佐人、成年後見人が選任されます。


   対象の人:判断能力が不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が必要です。補助人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が著しく不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。保佐人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が欠けているのが常である人。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。成年後見人になった人は、財産に関するすべての法律行為の代理権を有します。


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安心して働ける企業環境づくり~高年齢者雇用安定法の改正について~

2013-04-10

   「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されました。年金制度の改正により、会社員が加入する厚生年金で男性の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、さらに、今後、段階的に65歳まで引き上げられることから、60歳で定年退職すると、年金も給料もない状態になりかねません。

   そこで、このような事態を回避するために、希望者全員を65歳まで再雇用することを企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

   厚生労働省ホームページ(外部リンク):
高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~


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成年後見制度の種類(任意後見について)

2013-03-29

   任意後見とは、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約により、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。

任意後見開始までの流れ

   契約(公正証書の作成)・登記 → 本人の判断能力の低下 → 家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立 → 任意後見監督人の選任 → 任意後見の開始


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成年後見制度の種類(法定後見について)

2013-03-28

   法定後見には①後見②保佐③補助という類型があり、家庭裁判所によって選ばれた後見人などが対象となる人の保護・支援を行います。


   判断能力が欠けているのが通常の状態である人を対象として、家庭裁判所が成年後見人を選びます。成年後見人は、後見を開始された人の財産を管理し、代理権と取消権を持ちます。なお、後見が開始すると、後見を開始された人は、選挙権を失い、医師・税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。


   判断能力が著しく不十分である人を対象として、家庭裁判所が保佐人を選びます。保佐人は、一定の重要な行為について、同意したり、保佐が開始された人がしたことを取り消したりします。また、家庭裁判所で認められれば、保佐が開始された人を代理して契約を結んだりすることも出来ます(代理権を保佐人に与えることの申立てと保佐を開始される人の同意が必要です。)。なお、保佐が開始すると、保佐が開始された人は、医師、税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。


   判断能力が不十分である人を対象として、家庭裁判所が補助人を選びます。補助人は、一定の事項についてのみ同意・取消・代理をします(補助開始の申立てと一緒に同意権や代理権を補助人に与える申立てをします。また、補助を開始される人の同意が必要です。)。なお、保佐が開始すると、保佐が開始された人は、医師、税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。


   家裁に対する申立 → 審理 → 開始の審判(後見人等の選任) → 法定後見の開始


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【成年後見制度】認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等を保護・支援する制度です。

2013-03-27

   預金の解約・福祉サービス契約の締結、遺産分割についての協議、不動産の売買などを行う必要があっても、判断能力が全く無い人は、このようなことを行うことは出来ません。また、判断能力が不十分な人は、このようなことを自分だけで行うと不利益を被るおそれがあります。

   成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護・支援する制度です。そして、この制度は、法定後見と任意後見に分けることが出来ます。

法定後見は、成年後見制度の種類(法定後見について)をクリックしてください。

任意後見は、成年後見制度の種類(任意後見について)をクリックしてください。


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高齢者の詐欺被害(成年後見制度の活用)

2013-01-29

   先日、私の家に不審な電話がかかってきました。電話をとった私の母が、私の弟からの電話だが弟の声が変なので私に出て欲しいと言いました。そこで、私がその電話に出たところ、電話をかけてきた男は、私に対し「お父さんですか」と言いだしました。

   私の父は既に亡くなっておりますので、私の弟が電話に出た私に対し「お父さんですか」などと言うはずがありません。この後すぐにこの電話は切れてしまったので電話の目的が何であったのかはわかりませんが、高齢者を狙った詐欺ではなかったのかと思います。このときは、母が弟と声が違うことに気がつき、また、私がそばにいたので私が母にかわって電話に出ることが出来ましたが、母がひとりだけであったら自分だけで対応せざるをえなかったので何か被害を被っていたかもしれません。

   高齢者などで判断能力が不十分な人を保護・支援する法律上の制度として成年後見制度があります。一人暮らしをしている高齢の親が高齢者を狙った詐欺などによる被害にあうことを心配している方は、この制度の利用を検討されると良いと思います。


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