Archive for the ‘社会福祉’ Category

相続トラブルを避けるための遺言書の活用

2014-08-25

   個人が亡くなるとその財産の承継が問題となりますが、被相続人となる人は、遺言書によって生前にその財産の承継について決めておくことが出来ます。

   そして、被相続人となる人が遺言書によってその財産の承継について決めておくことによって、①遺産の分割をめぐって相続人の間で争いとなることを防ぐことが可能になります。例えば、仲の良くない先妻の子供と後妻の子供や後妻と先妻の子供の間での財産の配分を遺言書によって決めておくようなケースが考えられます。また、②被相続人が財産を承継させたい人に財産を承継させることが可能となります。例えば、老後の世話になっているが相続権の無い長男の嫁に財産を遺贈するようなケースが考えられます。

   欧米に比べて我が国においてはその利用者が少ないと言われる遺言書ですが、この制度には上記のようなメリットがありますので、その利用を検討する価値はあると思います。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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中小企業における事業承継

2014-08-04

   高齢化が急激に進んでいる我が国においては経営者の高齢化も進んでいることから、今後、事業承継が大きな問題となってきます。

   2013年度版中小企業白書によると、経営者の平均引退年齢は小規模事業者においては70.5歳、中規模企業においては67.7歳であるところ、経営者の平均年齢は上昇し、60歳以上の経営者の割合が上昇傾向にあるようです。そのため、今後の10年間に約5割の中小企業や小規模事業者において事業承継が問題となってくると予想されます。

   事業承継の方法としては、①経営者の息子や娘といった親族が事業を承継する親族内承継、②親族でない役員・従業員などが事業を承継する親族外承継、③第三者に事業を売却等するM&Aがあります。

   直近の10年間をみると、親族内承継が約6割を占めていますが、少子化等の影響で親族外承継の割合が増加し、また、後継者のいない企業ではM&Aへの関心が高まっているようです。事業承継を実現するためには法律・税金などに関するさまざまな問題の処理が必要になりますので、弁護士、税理士などの専門家による支援をご検討ください。


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多種多様な消費者事件(消費者紛争)

2014-07-22

   消費者が紛争に巻き込まれて被害にあう消費者事件にはさまざまな類型が存在します。判断能力が衰えていたり相談相手がいなくて孤独である高齢者が狙われやすい類型として、建物が傷んでいるなどと言って補修工事に関する契約を締結させる点検商法、会場に人を集めて販売員が話術で商品を購入させる催眠商法、必ず儲かるなどと言って投資を勧誘する利殖商法、必要の無い商品等を次々と販売して過剰な契約を締結させる次々販売といったものがあります。

   また、社会経験に乏しい若者が狙われやすい類型として、アンケートなどと称して呼び止め喫茶店などに連れていって商品等を購入させるキャッチセールス、異性間の感情を利用してデートを装って勧誘するデート商法、電話などで景品を取りに来てくれと言って呼び出し契約をしないと帰れない状態にして契約を締結させるアポイントメントセールスといったものがあります。

   その他にも、在宅ビジネスで高収入が得られると言って高額な教材を売りつける内職商法、不安や恐怖をあおって印鑑などを売りつける霊感商法など多くの類型が存在します。消費者として消費者紛争に巻き込まれる可能性はほとんどの人に存在します。消費者事件に直面した場合、その適正な解決のために消費生活センターや弁護士などの専門家にご相談ください。


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離婚時における年金の分割

2014-07-14

   夫婦が離婚をする場合、慰謝料の支払いや未成年の子供に対する親権などが問題となる場合がありますが、年金の処理が問題となる場合もあります。

   この年金の処理に関して、①平成19年4月1日以後に離婚をして一定の条件に該当する場合に当事者の一方からの請求によって婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割する合意分割制度と、②平成20年5月1日以後に離婚をし、一定の条件に該当した場合に国民年金の第3号被保険者であった人からの請求によって平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ当事者間で分割する3号分割制度があります。

   なお、年金分割と言われますが、厳密には年金そのものを分割するものではなく、上記のように年金記録を分割するという制度です。また、この制度を利用するには、離婚をした日の翌日から2年以内に請求しなければならないことに注意する必要があります。


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精神障害者の医療へのアクセスや社会復帰・地域生活の支援

2014-06-16

   平成26年4月1日に医療保護入院の見直しなどをした精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の一部を改正する法律が施行されました。

   その主な内容は、①精神障害者に治療を受けさせる等の医療に関する義務、精神障害者の財産上の利益の保護義務、精神障害者の退院後の引取義務といった保護者に関する義務規定の削除②医療保護入院の要件の変更(保護者の同意要件の削除と家族等の同意要件の追加)③退院後生活環境相談員・医療保護入院者退院支援委員会の設置、地域援助事業者の紹介規定の導入④退院請求や委員等精神医療審査会、成年後見等の体制に関する見直しといったものです。

   うつ病や認知症などを含む精神疾患の患者数はこの10年間で倍以上に増加しています。また、精神科医療に関する問題は多様化しています。今後も、制度の在り方を絶えず検証していく必要があると思います。


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2014年6月11日 公布された法令に関するお知らせ

2014-06-11

○少年院法(平成26年法律第58号)
○少年鑑別所法(平成26年法律第59号)
○少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第60号)
○海岸法の一部を改正する法律(平成26年法律第61号)
○特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第62号)
○電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)
○政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)
が公布されました。


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高齢者を守るホームロイヤー

2014-06-09

   社会の高齢化が進んで4人のうちの1人が65歳以上となっている我が国において、「ホームロイヤー」の必要性が指摘されるようになっています。

   「ホームロイヤー」とは、かかりつけの医者(ホームドクター)の弁護士版です。トラブルが起きてから事後的にその解決を図るだけでなく、普段から高齢者の生活や財産等に弁護士がかかわることによってトラブルを防止し、また、高齢者の多様なニーズに答えます。

   相続、成年後見、財産管理、事業承継、虐待等さまざまな法律問題について「ホームロイヤー」から法的支援を受けることによって深刻なトラブルの発生を回避することが可能になります。高齢者ご本人や高齢者を抱えるご家族には弁護士を身近な存在にする「ホームロイヤー」の利用を検討して欲しいと思います。


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B型肝炎訴訟(昭和23年から昭和63年までの間に集団予防接種等を受けた(家族を含む)皆様へ)

2014-05-29

B型肝炎訴訟の概要や給付金等の支給を受けるための要件等について

○厚生労働省 ホームページ  B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)

○法務省 ホームページ  B型肝炎訴訟


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消費者被害の回復と消費者安全法の改正

2014-05-07

   平成21年に消費者被害の発生又は拡大の防止等のためにいわゆる「消費者庁関連三法」が成立しましたが、平成24年9月に三法の中の一つである消費者安全法の一部を改正する法律が公布されました。この改正により、①生命又は身体の被害に係る消費者事故等を調査する機関として消費者安全調査委員会が消費者庁に設置され、②事故等の原因を究明するための調査に関する規定が置かれました。また、③財産被害の発生や拡大の防止のために内閣総理大臣が事業者に対して勧告・命令をすることが出来るようになりました。

   通貨や権利に関する取引による被害など次々と新しい問題が生じることから消費者被害への対応は後手後手になりがちです。怪しいと感じたら直ちにご相談ください。


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高齢者・障害者等の生活保障のための年金機能の強化

2014-03-17

   社会保障制度の改革のひとつとして年金制度の最低保障機能の強化が検討されていたところ、平成24年11月に「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」が成立しました。

   この法律は、老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金の支給や障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金の支給によって、対象となる高齢者や障害者などの生活を支援することを目的としています。

   財源の確保という困難な問題を伴いますが、高齢者や障害者の生活保障にとって極めて重要な年金の機能強化が今後も求められることになります。


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