Archive for the ‘社会福祉’ Category

2014年6月11日 公布された法令に関するお知らせ

2014-06-11

○少年院法(平成26年法律第58号)
○少年鑑別所法(平成26年法律第59号)
○少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第60号)
○海岸法の一部を改正する法律(平成26年法律第61号)
○特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第62号)
○電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)
○政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)
が公布されました。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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高齢者を守るホームロイヤー

2014-06-09

   社会の高齢化が進んで4人のうちの1人が65歳以上となっている我が国において、「ホームロイヤー」の必要性が指摘されるようになっています。

   「ホームロイヤー」とは、かかりつけの医者(ホームドクター)の弁護士版です。トラブルが起きてから事後的にその解決を図るだけでなく、普段から高齢者の生活や財産等に弁護士がかかわることによってトラブルを防止し、また、高齢者の多様なニーズに答えます。

   相続、成年後見、財産管理、事業承継、虐待等さまざまな法律問題について「ホームロイヤー」から法的支援を受けることによって深刻なトラブルの発生を回避することが可能になります。高齢者ご本人や高齢者を抱えるご家族には弁護士を身近な存在にする「ホームロイヤー」の利用を検討して欲しいと思います。


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B型肝炎訴訟(昭和23年から昭和63年までの間に集団予防接種等を受けた(家族を含む)皆様へ)

2014-05-29

B型肝炎訴訟の概要や給付金等の支給を受けるための要件等について

○厚生労働省 ホームページ  B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)

○法務省 ホームページ  B型肝炎訴訟


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消費者被害の回復と消費者安全法の改正

2014-05-07

   平成21年に消費者被害の発生又は拡大の防止等のためにいわゆる「消費者庁関連三法」が成立しましたが、平成24年9月に三法の中の一つである消費者安全法の一部を改正する法律が公布されました。この改正により、①生命又は身体の被害に係る消費者事故等を調査する機関として消費者安全調査委員会が消費者庁に設置され、②事故等の原因を究明するための調査に関する規定が置かれました。また、③財産被害の発生や拡大の防止のために内閣総理大臣が事業者に対して勧告・命令をすることが出来るようになりました。

   通貨や権利に関する取引による被害など次々と新しい問題が生じることから消費者被害への対応は後手後手になりがちです。怪しいと感じたら直ちにご相談ください。


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高齢者・障害者等の生活保障のための年金機能の強化

2014-03-17

   社会保障制度の改革のひとつとして年金制度の最低保障機能の強化が検討されていたところ、平成24年11月に「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」が成立しました。

   この法律は、老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金の支給や障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金の支給によって、対象となる高齢者や障害者などの生活を支援することを目的としています。

   財源の確保という困難な問題を伴いますが、高齢者や障害者の生活保障にとって極めて重要な年金の機能強化が今後も求められることになります。


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高齢者の雇用の確保

2013-11-16

   高齢者をめぐる雇用環境の改善への要請・年金の支給開始年齢の引き上げといったことを背景として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が平成24年に改正されています。少子高齢化が進む我が国においてその重要性を増すと思われるこの法律に関する今回の改正の注目点について以下において指摘します。


① 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準の廃止

   65歳未満を定年としている事業者は、高齢者の雇用を確保するためにA定年の引き上げB継続雇用制度の導入C定年の廃止のうちのいずれかの措置を講じることになっているところ、改正前は継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準を定めることが出来ましたが、希望者全員の継続雇用を確保するためにこの基準は廃止されました。


② 雇用をする企業の範囲の拡大

   ①で述べたことから継続雇用制度の対象となる人が増えますので、ひとつの企業だけでは雇用を確保することが困難になることが予想されます。そこで、雇用をする企業の範囲を拡大するために企業がその企業の子会社や関連会社などの「特殊関連事業主」との間で契約を締結してその「特殊関連事業主」が高齢者の雇用を確保する制度が規定されました。


③ 義務に違反した企業の公表

   厚生労働大臣による高齢者の雇用確保のための措置に関する勧告に従わなかった企業を公表することが出来るようになりました。

   最近、雇用・労働問題に関するご相談が非常に増えております。雇用・労働問題に関するトラブルについても気軽に当事務所にご相談ください。


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成年被後見人の選挙権と被選挙権の回復について

2013-05-29

   成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。この改正により、公職選挙法第十一条第一項第一号の成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないとしている規定が削除されます。

   そして、この規定が削除されることによって、成年被後見人は、選挙権と被選挙権を行使出来るようになります。

   また、この改正に合わせて、関連のある条項(代理投票・不在者投票における補助者の要件の適正化等に関するもの)と法律(電磁的記録式投票法等)の一部が改正されました。


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認知症等の相続人には後見人を ~成年後見制度の利用について~

2013-04-30

   相続人の中に認知症の人がいても相続人全員で遺産分割の協議を行ないたいと思う方は多いと思われます。認知症の人に限らず、法律的な判断ができない人は遺産分割協議に参加できませんので、このような場合、後見制度を利用しましょう。後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度には補助・保佐・成年後見の三種類があり、それぞれ、補助人、保佐人、成年後見人が選任されます。


   対象の人:判断能力が不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が必要です。補助人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が著しく不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。保佐人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が欠けているのが常である人。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。成年後見人になった人は、財産に関するすべての法律行為の代理権を有します。


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安心して働ける企業環境づくり~高年齢者雇用安定法の改正について~

2013-04-10

   「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されました。年金制度の改正により、会社員が加入する厚生年金で男性の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、さらに、今後、段階的に65歳まで引き上げられることから、60歳で定年退職すると、年金も給料もない状態になりかねません。

   そこで、このような事態を回避するために、希望者全員を65歳まで再雇用することを企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

   厚生労働省ホームページ(外部リンク):
高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~


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成年後見制度の種類(任意後見について)

2013-03-29

   任意後見とは、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約により、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。

任意後見開始までの流れ

   契約(公正証書の作成)・登記 → 本人の判断能力の低下 → 家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立 → 任意後見監督人の選任 → 任意後見の開始


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