Archive for the ‘相続’ Category

譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権の譲渡,差押

2023-07-17

   ① 民法466条の5第1項は,預貯金債権「について当事者がした譲渡制限の意思表示は,第466条第2項の規定にかかわらず,その譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる」として,悪意又は重過失のある譲受人との関係で,譲渡制限の意思表示のされた預貯金債権の譲渡が無効であることを規定しています。

   ② 同条2項は,「前項の規定は」,「強制執行をした差押債権者に対しては,適用しない」として,預貯金債権を差し押さえた者に対しては,譲渡制限をもって対抗することができないことを規定しています。


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相続の廃除原因となる被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行

2022-03-14

   民法892条は、①被相続人に対する虐待、重大な侮辱と②推定相続人の著しい非行を相続人が相続から廃除される事由としています。

   この相続の廃除事由を認めた裁判例として、東京高裁平成4年12月11日決定は、本条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を害する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊されその修復を著しく困難ならしめるものをも含むとし、非行を繰り返した当該相続人が暴力団の一員であった者と婚姻し、父母が婚姻に反対であることを知悉していながら、披露宴の招待状に招待者として父の名を印し父母の知人等に送付した行為はこれに当たるとしています。

   なお、廃除事由が本条所定の事由に限られるかについて、名古屋高裁金沢支部昭和60年7月22日決定は、「右規定は一種の一般条項であるから廃除事由としては、虐待、侮辱行為に限定されず、そのほか遺留分を失うことが相当と判断される程度の有責行為であればその種類、内容は問わない」「廃除事由は、抽象的には、相続的共同関係を破壊するに足りる相続人の被相続人に対する重大な非行一般の趣旨に解することができ」としています。


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前の遺言と後の遺言の抵触による遺言の撤回

2021-11-08

 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。そして、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(同法1023条1項)とされています。

 前の遺言と後の遺言が「抵触」するかどうかが問題となった裁判例を見ると、大審院昭和18年3月19日判決が、金1万円を与える旨の遺言をした後、遺言者が右遺贈に代えて生前に金5000円を受遺者に贈与することとし受遺者もその後金銭の要求をしない旨を約した場合について、抵触するとし、また、最高裁昭和56年11月13日判決が、終生扶養を受けることを前提として養子縁組をした上その所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を深くし協議離縁をした場合について、抵触するとしています。

 一方、最高裁昭和43年12月24日判決は、遺言による寄附行為に基づく財団設立行為がされて両者が競合する形式になった場合においても、右生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為がいまだ主務官庁の許可を得ずその財団が設立されていない場合について、抵触しないとしています。

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遺留分減殺請求権を行使できる期間

2021-11-01

 被相続人の処分によって奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定の割合を遺留分と言いますが、この遺留分に基づく減殺請求については、「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから一年間行使しないときは、時効によって消滅する」とされています(民法1042条)。

 この遺留分減殺請求権を行使できる期間に関する裁判例を見ると、減殺すべき贈与があったことを知った時の意義について、最高裁昭和57年11月12日判決は、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時と解すべきであるから、遺留分権利者が贈与の無効を信じて訴訟上争っているような場合はこれに当たらないとしながら、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを遺留分権利者が認識している場合には、その無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと首肯し得る特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺できることを知っていたと推認するのが相当であるとしています。

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遺留分を害する遺贈又は贈与とその効力

2021-04-26

 被相続人の処分によって奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定の割合を遺留分と言います。そして、遺留分権利者及びその承継人は、この遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈及び贈与の減殺を請求することができる(民法1031条)とされています。

 この遺留分を害する遺贈又は贈与に関する裁判例を見ると、最高裁平成14年11月5日判決は、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は本条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないとしています。

 また、この遺留分を害する処分の効力に関する裁判例を見ると、最高裁昭和25年4月28日判決は、被相続人がその全財産を相続人以外の者に贈与した場合に遺留分減殺請求権を認めた民法の趣意からしても、右遺贈が公序良俗に反し無効であるとはいえないとしています。

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扶養義務者間の順位と求償

2021-04-19

 直径血族と兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある(民法877条1項)とされています。また、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(同法同条2項)とされています。そして、このような扶養をする義務を負う者が数人ある場合において、扶養すべき者の順序について、当事者間の協議が不調または不可能なときは、家庭裁判所が定める(同法878条)とされています。

 この扶養義務者の順位に関する裁判例を見ると、離婚後の父母の扶養義務について、大阪高裁昭和37年1月31日決定は、子に対し親権を有する者又は同居する者が当然他方より先順位にあるのではないとしています。また、非嫡出子の父母の扶養義務について、仙台高裁昭和37年6月15日決定は、親権や共同生活のいかんにかかわらず違いはないとしています。

 なお、扶養義務者間の求償について、最高裁昭和26年2月13日判決は、現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取って扶養したという事実だけでは、引き取った他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできないとしています。

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「相続させる」趣旨の遺言の効力

2021-04-12

 被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定めることができる(民法908条)とされているところ、遺産を「相続させる」という遺言がこの遺産の分割の方法の指定になるかどうかが問題となることがあります。

 この問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成3年4月19日判決は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産の分割の方法を定めたものであるとし、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合は、その遺言において、相続による承継をその相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡時に直ちにその遺産はその相続人に相続により承継されるものとしています。

 また、登記に関し、最高裁平成7年1月24日判決は、遺言により所有権を取得した相続人は、単独で登記手続をすることができるとし、最高裁平成14年6月10日判決は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとしています。

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自筆証書遺言の方式

2021-04-05

 遺言者が、遺言の全文・日付け及び氏名を自書しこれに印を押して行う遺言を自筆証書遺言と言います(民法968条1項)。

 この自筆証書遺言の方式が問題となった裁判例を見ると、日付について、最高裁昭和52年11月21日判決は、記載された日付が真実の作成日付と相違してもその誤記であること及び真実の作成の日が証書の記載その他から容易に判明する場合には遺言は無効とならないとしています。一方、最高裁昭和54年5月31日判決は、「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されている遺言は無効としています。

 また、氏名について、大審院大正4年7月3日判決は、遺言者が何人であるかを知ることができ、他人との混同が生じない場合には名のみの記載でよいとしています。

 また、押印について、最高裁平成元年2月16日判決は、遺言者が印章に代えて拇印その他の指頭に墨・朱肉等を付けて押印することをもって足りるとし、最高裁平成6年6月24日判決は、本文の自署名下には押印が無かったが、これを入れた封筒の封じ目にされた押印があれば押印に欠けるところはないとしています。

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公正証書遺言の方式

2021-03-29

 遺言は、公正証書によって行うことができる(民法906条)とされています。

そして、

①証人二人以上の立会があること(同条1号)、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(同条2号)、

③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること(同条3号)、

④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名捺印すること(同条4号)、

⑤公証人がその証書は以上の方式に従って作成したものである旨を付記して署名捺印すること(同条5号)

がその方式とされています。

 この公正証書遺言の方式が問題となった裁判例を見ると、①の証人の立会いについて、最高裁平成10年3月13日判決は、証人は、遺言者が本条4号所定の署名及び押印をするに際してもこれに立ち会うことを要するとしています。

 また、②の口授について、最高裁昭和51年1月16日判決は、公証人の質問に対し遺言者が言語をもって陳述することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは口授があったとはいえないとしています。

 また、③の読み聞かせ等について、最高裁昭和43年12月20日判決は、公証人があらかじめ他人から聴取した遺言の内容を筆記し公正証書用紙に清書した上、その内容を遺言者に読み聞かせたところ、遺言者が右遺言の内容と同趣旨を口授しこれを承認して右書面に自ら署名捺印した場合に本条の方式に違反しないとしています。

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推定相続人の廃除原因

2021-03-22

 民法892条は、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができると規定し、同法893条は、遺言による推定相続人の廃除を規定しています。

 そこで、この推定相続人の排除原因に関する裁判例を見ると、東京高裁平成4年12月11日判決が、虐待又は重大な侮辱について、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むとしています。

一方、大審院大正11年7月25日判決は、老齢の尊属親に対する甚だしい失行があったとしてもそれが一時の激情に出たものである場合は重大な非違とはいえないとし、また、大審院大正15年6月2日判決は、父がその子を非道に待遇したためにその子の非行を誘発するようになった場合は廃除権が常に生じるものではないとしています。

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