Archive for the ‘税’ Category
2015年3月31日 公布された法令に関するお知らせ
○地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第2号)
○地方交付税法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第3号)
○東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律 第4号)
○沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第5号)
○半島振興法の一部を改正する法律(平成27年法律 第6号)
○山村振興法の一部を改正する法律(平成27年法律 第7号)
○地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律 第8号)
○所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第9号)
○関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第10号)
○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(平成27年法律 第11号)
○独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律(平成27年法律 第12号)
が公布されました。
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
2015年2月12日 公布された法令に関するお知らせ
○地方交付税法の一部を改正する法律(平成27年法律 第1号)
が公布されました。
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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消費税の転嫁拒否対策(特定供給事業者(売り手)に対する禁止行為等)
すでに取り決められた取引価格を後になって下げる「減額」、通常支払われる対価よりも低く定める「買いたたき」といった行為等が禁止されます。
「減額」、「買いたたき」として問題となる具体例
<「減額」の場合>
・・・・消費税分を支払わないこと。
・・・・売り手と本体価格に消費税分を上乗せする契約をしていたのに、実際に支払う段階になって消費税分を下げる。
<「買いたたき」の場合>
・・・・原材料費は変わらないのに、新しい税率の消費税分を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手に対して指定する。
「減額」、「買いたたき」とはならないケース
○商品に問題がある場合や、納期に遅れた場合等、特定供給事業者(売り手)に責任があるために、相当と認められる金額の範囲内で取引価格を下げる場合など。
○特定事業者(買い手)からの大量発注、特定事業者(買い手)と特定供給事業者(売り手)による商品の共同配送、原材料の共同購入等により、特定供給事業者(売り手)にもコスト削減効果が生じていることから、双方の自由な価格交渉の結果、当該コスト削減効果を対価に反映させる場合など。
この内容は、公正取引委員会「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」に則し、中小企業庁パンフレット「消費税の手引き」から一部を抜粋して記載したものです。
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消費税法等の改正に伴う消費税率の変更のお知らせ
ひらま総合法律事務所では、消費税法等の改正に伴う消費税率を以下の表のとおり改定します。
消費税率の改定表
適用開始日 | 平成26年4月1日から | 平成27年10月1日から (予定) |
---|---|---|
税率 | 8.0% | 10.0% (予定) |
各業務の弁護士費用に関しては、当サイト「弁護士費用」をご覧ください。
Concerning the raise of consumption tax rate in Japan, which shall be in effect from April 1, 2014, we would like to inform you about the changes that apply to the amount of starting fee and basic charge. Please see below for details.
Valid period | From April 1, 2014-Until September 30, 2015 | From October 1, 2015 |
---|---|---|
Tax rate | 8.0% | 10.0% |
For details, Please contact our office.
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経営者のための消費税転嫁対策特別措置法
消費税転嫁対策のポイント
1. 大規模小売事業者等による転嫁の拒否行為は禁止されています。
2. 「消費税還元セール」といった宣伝や広告が禁止されています。
3. 総額表示義務の特例によって、商品やサービスについて本体価格のみの表示が認められています。
4. 消費税の転嫁および表示の方法の決定に係る共同行為が認められます。
上記の記載内容は~パンフレット:中小企業庁・消費税の手引き~から一部を転載しています。
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消費税の税率の引き上げと中小事業者と消費者の保護
平成26年4月1日から消費税の税率が5%から8%に引き上げられることに伴って問題となる増税分の転嫁に対応するため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)が制定されました。
この法律は、①減額・買いたたき、商品購入・役務提供・利益供与の要請及び本体価格での交渉の拒否といった転嫁拒否等の行為の禁止、②消費税に相当する額を減ずるもので消費税との関連を明示しているもの等の転嫁を阻害する表示の禁止、③一定の場合に税込価格を表示しないでおくことができる等の価格の表示に関する特別措置などをその内容としています。
消費税率の引き上げによって中小事業者が不当な負担を強いられたり消費者が誤認したりすることがないようにしていく必要があります。
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民間投資活性化等のための中小企業・小規模事業者関係税制改正の概要
中小企業庁は、民間投資活性化等のための中小企業・小規模事業者関係税制改正の概要を公表しましたので,この政策税制の中で中小企業・小規模事業者に関係する税制概要をご紹介します。
○中小企業投資促進税制(法人税・所得税・法人住民税・事業税)の拡充・延長
○中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
○生産性向上を促す設備等投資促進税制の創設
○研究開発税制の拡充・延長
○産業競争力強化法(案)に基づく創業に係る登録免許税の軽減措置の創設
○産業競争力強化法(案)に基づく事業再編や中小企業の事業再生に係る登録免許税の軽減措置の創設
○所得拡大促進税制(法人税・所得税・法人住民税)の見直し・拡充
中小企業庁ホームページ(外部リンク):民間投資活性化等のための中小企業・小規模事業者関係税制の概要を公表しました
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消費税転嫁対策特別措置法の施行について
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)が平成25年10月1日に施行されました。本法律による規制の対象となるのは,平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について行われる転嫁拒否等の行為や転嫁を阻害する表示です。
この法律より、○中小企業者が消費税の転嫁拒否等から守られます。○転嫁拒否の事業者があると、転嫁対策調査官がチェックを行います。○広告や値札の表示に関して、禁止事項や特例が定められています。
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1人あたり1500万円を上限に、教育資金を一括で贈与すると贈与税は非課税になります。
受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないことになりました。
①受贈者は、30歳未満の者に限られています。
②金融機関とは、信託会社(信託銀行も含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)のことです。
③学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度としています。
④平成27年12月31日までの期限付きです。
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