保釈における条件の追加・変更
2022-08-15
保釈を許可する場合には,被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる(刑事訴訟法93条3項)とされているところ,その追加・変更が問題となることがあります。
この保釈の条件の追加・変更に関する裁判例を見ると,東京高裁昭和53年10月17日決定は,保釈を許可された被告人は制限住居の変更を請求する権利はなく,制限住居の変更を許さない措置に対し抗告をすることはできないとしています。また,東京高裁昭和54年5月2日決定は,保釈後に事情変更があって従前の任意的保釈条件ではこれに対処できない場合には,必要かつ相当とされるときに限りその追加,変更をすることができる。「証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない」等の条件の下に保釈された被告人が被害者の証人尋問を控えてその店舗の営業を妨害する行為に出た等の事情が生じた場合,「右店舗の営業を妨害してはならない」旨の条件を追加することは刑訴法96条1項4号所定の行為を防止するのに必要かつ相当な措置として適法であるとしています。
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