特定調停のメリット・デメリットについて
2013-05-25
簡易裁判所を介して債権者と債務者が、債権者に対して支払う金額や支払方法・支払時期等についての合意を目指す制度です。裁判所が合意の成立に向けて協力してくれます。そして、合意が成立すると調書が作成されて合意の内容に基づいて債務者が債権者に対し返済を行うことになります。
○特定調停のメリット
・利息の支払いが免除される可能性があります。
・債務者ご自身で行うことで経済的な負担を軽減することが可能です。
・資格制限がありません。
●特定調停のデメリット
・調停ですので、相手方(債権者)が合意に応じないと成立しません。
・調停が成立した後に支払いが滞ると債権者から差押えを受ける可能性があります。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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