控訴による不服申立

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 個人法務, 立法の動向

2020-02-25

 裁判(第一審)の判決に不服がある場合にその不服の当否について控訴審による判断を求めることを控訴と言います。

 控訴は、判決書の送達後二週間の控訴期間内に控訴状を原裁判所に提出して行います(民訴法286条1項)。控訴には、控訴の利益が必要とされます。

 この控訴審では、第一審の裁判資料を前提としてこれに控訴審において収集される資料を加えて不服申立の当否等を判断します。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー