譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権の譲渡,差押

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2023-07-17

   ① 民法466条の5第1項は,預貯金債権「について当事者がした譲渡制限の意思表示は,第466条第2項の規定にかかわらず,その譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる」として,悪意又は重過失のある譲受人との関係で,譲渡制限の意思表示のされた預貯金債権の譲渡が無効であることを規定しています。

   ② 同条2項は,「前項の規定は」,「強制執行をした差押債権者に対しては,適用しない」として,預貯金債権を差し押さえた者に対しては,譲渡制限をもって対抗することができないことを規定しています。


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