自己破産か個人再生か

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 多重債務>法的整理

2012-06-15

   債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停など複数の方法が存在します。そこで、それぞれのメリット・デメリットを検討した上、その方にとってもっとも適切と思われる方法を選択することになりますが、自己破産と個人再生のどちらがより適切であるか悩む場合があります。

   支払能力が全く無いのであれば自己破産、継続して安定した収入があるので減額されれば支払いが可能な上、手放したくない住宅があるのであれば個人再生ということであまり悩まないと思います。しかし、手放すことが出来ない住宅等の財産は特に無く、また、支払能力が全く無いとは言えないが支払いを続けていくことには不安があるような場合には個人再生と自己破産のいずれを選択するかで悩むことがあります。

   制度としての自己破産と個人再生の関係についてはいくつかの考え方があるようです。また、個別の事案において、どちらの方が適切であるのか、その判断が人によって異なる場合があります(破産申立の際の面接において、裁判官から個人再生の方が適切でないかと言われたことがありますし、再生委員との面接において、再生委員から破産を勧められたことがあります。)。

   最終的には、ご本人の意向によって決まることになりますが、よく話し合った上、その方にとってより良い結果となるようにしていきたいと思います。


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