養育費の変更
2019-01-21
夫婦は、離婚した後も子を扶養する義務を負い(民法877条1項)、当事者間の合意、調停、審判等で子の養育費が決められることがありますが、事情の変更によって決められた養育費が変更されることがあります。
大阪家裁平成元年9月21日審判は、「合意後に事情の変更を生じたときは・・・その内容の変更を求め、協議が調わないときはその変更を家庭裁判所に請求することができる」として合意によって定めた額を変更した額の支払請求を認めています。
また、東京家裁平成2年3月6日審判は、「本件公正証書で成立した本件合意事項に基づく養育費の支払ないし負担義務を現在もそのまま」「負わせることは、これが今後も相当長期間にわたる継続的給付を内容とするものであることにも照らした場合、客観的に相当性を失した状況になっていることは否定し得ない」として、東京家裁平成18年6月29日審判は、「養育費は、その定期金としての本質上、毎月ごとに具体的な養育費支払請求権が発生するものであるから、そもそも本件期限の利益喪失約定に親しまない性質のものというべきであり、また、養育費の庭訓としての本質から生じる事情変更による減額変更が、本件期限の利益喪失約定により許されなくなくなる理由もない」として公正証書によって定めた養育費の減額を認めています。
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