売買における買主の追完請求権

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2023-04-10

   民法562条は、売買における買主の追完請求権について規定しています。

   ① 同条1項は、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは」「目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」として、契約適合性という観点から買主の追完請求権を規定しています。なお、この但書は、「買主に不相当な負担を課すものでないとき」、売主は、「買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」として、追完方法につき買主が選択できることを前提にして、買主に不相当な負担を課さなければ、売主が別の方法で追完することができることを規定しています。

   ② 同条2項は、契約不適合が「買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは」、買主に追完請求権が認められないことを規定しています。


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