履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能についての民法の改正
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2023-04-03
民法は改正において履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能について規定しています。
① 413条の2第1項は,履行遅滞に陥っている間に「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」と規定して履行不能による請求を可能にしています。
② 同条2項は,受領遅滞に陥っている間に「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」と規定して債権者による契約解除や反対債務の履行拒絶が否定されるようにしています。
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