使用者の労働者に対する損害賠償請求

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2022-11-21

   使用者は,労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定する契約をしてはならないと労働基準法16条は規定していますが,この規定は,使用者からの労働者に対する損害賠償請求を禁止するものではないとされています。

   使用者からの労働者に対する損害賠償請求が問題になった裁判例を見ると,最高裁昭和51年7月8日判決が,「使用者が,その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により,直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には,使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる」としています。


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