賃金の直接払いの原則と賃金債権の譲渡
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賃金は,直接労働者に対し支払わなければならない(労働基準法24条1項)とされているところ,この賃金債権が譲渡された場合にどうなるのかという問題があります。
この問題に関する裁判例を見ると,退職手当の受給権が譲渡された場合について,最高裁昭和43年3月12日判決が,「退職手当法による退職手当の給付を受ける権利については,その譲渡を禁止する規定がないから,退職者またはその予定者が右退職手当の給付を受ける権利を他に譲渡した場合に譲渡自体を無効と解すべき根拠はないけれども,労働基準法二十四条一項が「賃金は直接労働者に支払わなければならない。」旨を定めて,使用者たる貸金支払義務者に対し罰則をもつてその履行を強制している趣旨に徴すれば,労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても,その支払についてはなお同条が適用され,使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず,したがつて,右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないものと解するのが相当である。そして,退職手当法による退職手当もまた右にいう賃金に該当し,右の直接払の原則の適用があると解する以上,退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合においても,国または公社はなお退職者に直接これを支払わなければならず,したがつて,その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることは許されない」と判示しています。
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