相続権の剥奪について

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 相続

2013-05-22

以下の場合、相続人は、相続権を失います。

相続欠格

   相続に関して不正の利益を得るために被相続人の遺言書を偽造したりした相続人等は「当然に」相続権を失います。


相続人の廃除

   被相続人は、著しい非行があったり被相続人を虐待したりした相続人の相続権を「家庭裁判所」に請求して奪うことができます。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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