罰金・科料を完納できない者に対する労役場留置

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 刑事事件

2021-10-04

 罰金・科料を完納することができない者は、労役場に留置されます(労役場留置、刑法18条)。

 留置される期間は、罰金の場合は1日以上2年以下、科料の場合は1日以上30日以下で、罰金を併科した場合または罰金と科料とを併科した場合は3年、科料を併科した場合は60日を超えることができないとされています。そして、この範囲内で裁判官が留置の期間を定め、罰金・科料の言渡とともにこれを言い渡すとされています。また、罰金・科料の言渡を受けた者がその一部を納めたときは、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数を留置するとされています。

 この留置1日に相応する金銭の換算率について、最高裁昭和24年10月5日判決は、必ずしも自由な社会における勤労の報酬額と同率に決定されるべきものではないとしています。

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