未決勾留日数の本刑への任意通算(裁定算入)

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 刑事事件

2021-09-27

 裁判所は、勾留状による拘禁である未決勾留の日数の全部または一部を本刑に算入することができる(刑法21条、任意通算)とされています。

 この任意通算の可否に関する裁判例を見ると、最高裁昭和30年12月26日判決は、同一被告人に対する数個の公訴事実を併合審理する場合に無罪となった公訴事実につき発せられた勾留状による未決勾留日数を他の有罪とした公訴事実の本刑に算入できるとし、最高裁昭和55年12月23日判決は、起訴されなかった住居侵入の事実についての未決勾留日数は、右と一罪の関係にある起訴された常習累犯窃盗の罪の本刑に算入できるとしています。

 一方、最高裁昭和32年12月25日判決は、未決勾留中の被告人が他事件の確定判決により懲役刑の執行を受けるに至ったときは、懲役刑の執行と競合する未決勾留日数を本刑に算入できないとし、最高裁昭和40年7月9日判決は、他事件につき本刑である自由刑に算入された未決勾留と重複する未決勾留を、更に本件の本刑に裁定算入又は法定通算することはできないとし、最高裁昭和50年7月4日判決は、起訴されていない被疑事実についての未決勾留は、起訴事件の捜査に利用されたとしても起訴事件の本刑に算入できないとしています。

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