有期雇用労働者と無期雇用労働者の間での労働条件の相違
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有期雇用労働者と無期雇用労働者とで労働条件が異なることがあるところ,期間の定めがあることにより有期雇用労働者の労働条件が無期雇用労働者の労働条件と異なる場合,その相違は職務の内容などを考慮して不合理と認められるものであってはならない(労働契約法20条)とされています。
この労働契約法20条が問題となった裁判例を見ると,平成30年6月1日判決(ハマキョウレックス事件)が,同条にいう「期間の定めがあることにより」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであること, 同条にいう「不合理と認められるもの」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいうとしています。また,同じ日にでた最高裁平成30年6月1日判決(長澤運輸事件)が,有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては,両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく,当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきとしています。
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