委託を受けた保証人(受託保証人)が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合の求償権
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① 民法459条の2第1項は,委託を受けた保証人(受託保証人)が「主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは,その保証人は,主たる債務者に対し,主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において,主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは,保証人は,債権者に対し,その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる」として,受託保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときに求償することができるのは主たる債務が消滅した当時利益を受けた限度であること,主たる債務者が債務の消滅行為の以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは債権者に対しその相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できることを規定しています。
② 同条2項は,「前項の規定による求償は,主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する」として,受託保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときに求償することができるものに主たる債務の弁済期以後の法定利息と期限以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害賠償が含まれることを規定しています。
③ 同条3項は,「主たる債務の弁済期以後でなければ,これを行使することができない」として,受託保証人が求償権を行使できるのは主たる債務の弁済期以後であることを規定しています。
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