過失運転致死傷罪の新設・移動
2019-10-15
2007年に自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)が新設されましたが、この規定は2013年に自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)5条に移りました。
この規定をみると、法定刑の上限が業務上過失致死傷罪の5年(刑法211条1項)より重い7年となっています。また、傷害が軽い場合は情状によりその刑を免除することができるとされています。
なお、この規定ができたことによって他の過失犯との適用関係が問題となりますが、東京高裁平成25年6月11日判決は、自動車の運転者が降車のため運転席のドアを開けて事故になった事案について、運転過失ではなく業務上過失としています。
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