委託を受けた保証人の事前求償権
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2023-09-25
民法460条は、委託を受けた保証人(受託保証人)の事前求償権を行使することができる場合について、「1 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
2 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
3 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。」と規定しています。
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公園で咲く花
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