不法入国・不法残留と強制収容・強制送還
2015-02-02
不法に入国した外国人や不法に残留している外国人について、出入国管理及び難民認定法は、退去強制処分をし、その者の国籍国に強制送還する手続きを定めています。そして、この退去強制処分は、法務大臣による退去強制令書の発布によって行われます。
不法入国、不法残留に該当するとされた外国人が上記の退去強制令書発布処分の取消訴訟を提起することがありますが、その執行停止を求めないと手続きがそのまま進んで強制収容・強制送還される可能性があることから、多くの場合、訴訟の提起に加えて執行停止の申立を行うことになります。なお、執行停止をするには、
Ⅰ積極要件
①本案訴訟として取消訴訟が適法に提起されていること
②重大な損害を避けるため緊急の必要があるときであること
と、
Ⅱ消極要件
③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときでないこと
④本案について理由がないとみえるときでないこと
の双方を備えることが必要となります。
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