裁判上の自白の無効・取消・撤回
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裁判所において当事者が自白した事実は証明することを要しない(民事訴訟法179条)とされ、裁判上の自白は、自白された事実についての裁判所の認定権を排除し、自白をした当事者は、自白の内容に矛盾する
この自白の無効等が問題になった裁判例を見ると、大審院大正11年2月20日判決は、裁判上の自白は原則として取り消すことはできないが、自白した事実が真正の事実に適合せず、かつ、自白が錯誤によることを自白者が証明した場合に限りその取消が許されるとし、また、最高裁昭和33年3月7日判決は、刑法246条2項に当たる詐欺行為により自白がなされた以上、自白は無効であるか又は取り消されるべきである旨の自白者の主張は「刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至った」再審事由を主張するものであり、主張事実が肯認されるならば自白の効力は認められないとしています。
また、東京高裁平成元年10月31日判決は、自白が真実に反するが錯誤によらない場合であっても、自白に対する相手方の信頼をあくまで保護するのを正当とする事由に乏しいときは自白の撤回が許されるとしています。
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