交通(人身)事故の責任と損害賠償等について

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 交通事故

2013-06-10

   交通人身事故における加害者が負う責任には以下の3つのものがあります。

●刑事責任

   自動車運転過失致傷罪等の刑事上の責任を負う場合があります。

●行政責任

   運転免許の停止、取り消し、交通反則金の納付等の行政上の責任を負う場合があります。

●民事責任

   被害者に対する損害賠償責任を負う場合があります。この損害賠償における賠償金の額を算定する基準には3つのものがあります。

<自賠責基準>

   加入を強制される自賠責保険の基準です。被害者に対して最低限の補償をすることを目的としているため、補償額は裁判基準より低額となっています。

<任意保険基準>

   自賠責保険の保険金を上積みする任意保険の基準で、各保険会社が定めています。自賠責保険の保険金の上乗せではありますが、裁判基準よりは低額です。

<裁判基準>

   蓄積された裁判例に基づく支払い基準です。なお、この基準もあくまで一応の目安であり、現実の裁判においては額が変わってくる可能性があります。


   損害賠償について示談交渉を行う場合、賠償の金額を適正なものにするために交渉を弁護士に依頼することをお勧めします。ひらま総合法律事務所では、あらゆる交通事故トラブルの早期解決に向けてお手伝いをいたしますので、お気軽にご連絡ご相談ください。


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ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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