終身借家権(終身建物賃貸借)

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 不動産, 企業法務, 保証, 個人法務, 消費者, 相続

2019-04-15

 建物の賃貸借に関し、借家人が生きている限り存続し、死亡したときに終了する終身借家権(終身建物賃貸借制度)という制度が認められています(高齢者の居住の安定確保に関する法律)。そして、この借家契約においては、

① 書面によって行われること(同法54条2号、57条)

② 都道府県知事の認可事業であること(同法52条以下)

③ 建物の規模及び設備等が国土交通省例で定める基準に適合すること

④ 借家人は60歳以上の者であること

 などが要件とされ、不確定期限(同法52条、54条2号)で、相続権が排除(同法52条)されます。

 なお、上記の制度の他に、期間が定められた契約で賃借人が死亡した場合には期間が満了する前でも契約が終了する期間付き死亡時終了建物賃貸借制度があります。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー