債権の譲渡性とその性質による制限

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2023-06-05

   ① 民法466条1項は,「債権は,譲り渡すことができる。ただし,その性質がこれを許さないときは,この限りでない」として,債権譲渡の自由と性質による譲渡制限を規定しています。

   ② 同条2項は,「当事者が債権の譲渡を禁止し,又は制限する旨の意思表示」「をしたときであっても,債権の譲渡は,その効力を妨げられない」として,譲渡制限の意思表示があっても,譲受人は債権者になることを規定しています。

   ③ 同条3項は,「譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,かつ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる」として,悪意又は重過失のある第三者に対して,債務者は,履行を拒絶することができること,譲渡人に対する債務を消滅させる事由をもって対抗することできることを規定しています。

   ④ 同条4項は,「債務者が債務を履行しない場合において」「第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし,その期間内に履行がないときは」,債務者は,譲渡制限の意思表示をもって悪意又は重過失のある譲受人からの履行請求を拒むことができないことを規定しています。


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