譲渡制限の意思表示がされた金銭債権に関する供託

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2023-06-12

   ① 民法466条の2第1項は,「債務者は,譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは,その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地」「の供託所に供託することができる」として,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合の債務者の供託権を規定しています。

   ② 同条2項は,同条1項の「供託をした債務者は,遅滞なく,譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない」と規定しています。

   ③ 同条3項は,供託された金銭について,「譲受人に限り,還付を請求することができる」と規定しています。

   ④ 同法466条の3は,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合において,「譲渡人について破産手続開始の決定があったときは,譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって,その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は」,悪意又は重過失があっても,「債務者にその債権の全額に相当する金銭を」「供託させることができる」として,債権者の供託請求権を規定しています。


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