将来の証拠調べが不可能・困難となる場合の証拠保全

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2021-08-30

 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは証拠保全をすることができます(民事訴訟法234条等)。

 この証拠保全に関する裁判例を見ると、広島地裁昭和61年11月21日決定は、証拠保全の事由について、当該事案に即して具体的に主張され、かつ、疎明されることを要するとし、診療録の改ざんのおそれを右事由とする場合にも具体的な改ざんのおそれを一応推認させるに足る事実を疎明する必要があるとしています。

 また、広島高裁平成3年1月31日判決は、送達について、国立病院に対する医療過誤訴訟にかかる診療録等の証拠保全手続では、国の利害に関係ある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に従って法務大臣が相手方に当たり、国立病院は呼出状の送達場所ではないとしています。

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