指図証券の所持人の権利の推定と善意取得

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 個人法務

2024-04-22

① 民法520条の4は、「指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、証券上の権利を適法に有するものと推定する」として、指図証券の所持人について、裏書の連続によって権利者と推定されることを規定しています。

② 同法同条の5は、「何らかの事由により指図証券の占有を失ったものがある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし。その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない」として、指図証券の善意取得の要件を規定しています。


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