労働者が退職する際に支給される退職金の減額・不支給

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2022-10-17

   労働契約や就業規則で制度化されている場合,退職するにあたって,労働者は,退職金請求権を有することになりますが,この場合においても退職金が減額されたり不支給とされたりすることがあります。

   この退職金の減額・不支給に関する裁判例を見ると,退職金が減額される場合について,最高裁昭和52年8月9日判決は,「営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつて直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず,したがつて,被上告会社がその退職金規則において,右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき,その点を考慮して,支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも,本件退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば,合理性のない措置であるとすることはできない」としています。

   また,退職金が不支給となる場合について,東京高裁平成15年12月11日判決は,「その退職金全額を不支給とするには,それが当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である」としています。


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