通信販売に対する特定商取引法による規制
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通信販売とは、消費者から、郵便、信書便、電話機、ファクシミリ装置、その他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払い込みで申し込みを受け付けて商品、権利を販売または役務を提供する取引(特定商取引法2条2項、省令2条)で、同法は、この通信販売について以下のような規制をしています。
① 販売条件を公告する場合における販売価格、支払方法、商品の引渡時期、返品特約に関する事項等の記載(同法11条)
② 事実と著しく異なる、実際よりも著しく有利・優良と誤認させる表示の禁止(同法12条)
③ 契約の申込みであることを容易に認識できるような画像の表示がないもの、容易に認識できるような記載でないもの等の禁止(同法14条)
④ 前払式の場合における金額、受領日、契約を承諾するかどうか、商品等の引渡し期日を記載した書面の交付の義務付け(同法13条)
⑤ 消費者の承諾を得ない電子メール・ファクシミリでの広告送付の禁止、希望しない者への再送信の禁止(同法12条の3、同4、同5)
⑥ 広告に明確な表示がない場合における返品(同法15条の2)
なお、訪問販売などと異なり、クーリングオフ、不当勧誘に対する規制等はありません。
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