婚姻関係が破綻していない場合における慰謝料請求

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2018-10-22

 夫婦の一方の不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合、慰謝料の支払いを請求することが考えられるところ、婚姻関係は破綻していないが、夫と不貞行為をした相手に対し、妻が慰謝料の支払いを請求した事案に関する裁判例として東京地裁平成4年12月10日判決があります。

 この判決では、妻が「右不貞行為を契機として・・・婚姻関係が破綻の危機に瀕し・・・深刻な苦悩に陥ったことに照らせば」「精神的損害については不法行為責任を負うべきものである」として不法行為責任を認め、慰謝料請求を認めています。

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