不貞行為に基づく慰謝料請求権の消滅時効の起算点

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 男女問題

2018-10-29

 民法724条は、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定めているところ、不貞行為は多くの場合繰り返して継続されることから、この消滅時効の起算点が問題となります。

 そこで、この問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成6年1月20日判決が「夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については、一方の配偶者が右の同せい関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行すると解するのが相当である。

 けだし、右の場合に一方の配偶者が被る精神的苦痛は、同せい関係が解消されるまでの間、これを不可分一体のものとして把握しなければならないものではなく、一方の配偶者は、同せい関係を知った時点で、第三者に慰謝料の支払を求めることを妨げられるものではないからである」と判示しています。

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