譲渡制限の意思表示がされた債権に対する差押え

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2023-06-19

   ① 民法466条の4第1項は,「466条第3項の規定は,譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては,適用しない」として,譲渡制限の意思表示によって差押禁止債権を作ることはできないことを規定しています。

   ② 同条2項は,「譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった場合において,その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,かつ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる」として,譲渡制限の意思表示につき悪意又は重過失のある譲受人の債権者が債権を差し押さえた場合に,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって対抗することができることを規定しています。


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