日本人の配偶者と離婚・死別した外国人の在留資格

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 入管関連, 男女問題

2016-08-16

   日本に滞在する外国人には在留資格が必要となりますが、「日本人の配偶者等」という在留資格で日本において生活している外国人が日本人の配偶者と離婚しょうとしている場合や離婚・死別した場合にその在留資格がどうなるのかという問題があります。

   まず、別居状態にあるが離婚は成立していないという場合に「日本人の配偶者等」という在留資格で在留期間の更新が認められるかという問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成14年10月17日判決は、共同生活の実態が無く回復の見込みが全く無い場合には「日本人の配偶者等」という在留資格への該当性を失うとしていますが、東京地裁平成9年9月19日判決は、婚姻関係の修復維持の可能性がある場合には在留資格への該当性は失われないとしています。入管でも別居の経緯や関係修復の意思、子の有無等を考慮して「日本人の配偶者等」という在留資格で在留期間の更新を許可することがあるようです。

   また、離婚が成立したり死別した場合には「定住者」という在留資格への在留資格の変更を申請する例がしばしば見られますが、元の配偶者との間に生まれた実子を親権者として養育している場合や元の配偶者との婚姻期間が3年以上で独立して生計を営むことが出来る場合などには変更が認められる可能性があるようです。


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撮影場所  –  地下鉄駅内  (ワシントンD.C.  コロンビア特別区)

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