法定利率についての民法の改正
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2023-03-06
法定利率について民法は改正を行っています。
① 404条1項は,「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは,その利息が生じた最初の時点における法定利率による」とし,同条2項は,法定利率は,「年3パーセント」としています。
② 同条3項は,法定利率は,「3年を一期とし,一期ごとに」「変動する」として変動制を定めています。
③ 同条4項は,「各期における法定利率は」「法定利率に変動があった期のうち直近のもの」「における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合」を直近変動期における法定利率に加算し,又は玄さんした割合」とし,同条5項は,基準割合とは,「各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率」「の合計を60で除して計算した割合」としています。
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