遺言の方式と種類
遺産を巡って相続人の間で深刻な争いになることがありますが、遺言の存在がこのような争いの防止に役立つことがあります。遺言の方式にはⅠ普通方式とⅡ特別方式があります。
Ⅰ普通方式には、
①自筆証書遺言
遺言をする人が遺言の全文、日付、氏名を自書し印を押す遺言です。
自筆証書言では、作成費用があまりかからず、遺言書を作ったことやその内容を秘密に出来ますが、遺言書の紛失、隠匿、改変等のおそれがあり、家庭裁判所による検認手続が必要になります。
②公正証書遺言
公証人が作成する公正証書によって遺言をします。
公正証書遺言では、紛失、隠匿、改変等のおそれが無く、家庭裁判所による検認手続は不要ですが、作成手続が煩雑で費用がかかります。
③秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしながら遺言の存在は明確にしておく遺言です。
秘密証書遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリットが折衷的に存在します。
Ⅱ特別方式には、
①危急時遺言
死亡の危急が迫った場合の遺言です。
②隔絶地遺言
遺言をする人が交通を断たれた場合の遺言です。
特別方式による遺言は、例外的に認められる簡単なもので遺言をする人の真意の確保という点が十分でないため、特殊な事情が無くなって遺言をした人が普通方式によって遺言をすることが出来るようになってから6ヶ月間生存すれば無効になります。
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