不貞行為(不倫)に基づく不法行為責任
2020-10-05
夫婦の一方が不貞行為(不倫)を行った場合、不貞行為に基づく不法行為責任が問題となります。
そこで、この不貞行為による不法行為責任が問題になった裁判例を見ると、故意・過失が認められる限り、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、相手方を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両者の関係が自然の情愛によって生じたかどうかにかかわらず、他の配偶者の権利を侵害したとして不法行為責任を負います(最高裁昭和54年3月30日)が、夫婦の婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特別の事情のない限り、第三者は、他の配偶者に対して不法行為責任を負わない(最高裁平成8年3月26日判決)とされています。
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