転院による移送費と健康保険
記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 交通事故, 企業法務, 個人法務, 消費者, 社会福祉
2020-05-25
入院先の病院から別の病院に移る場合、その要件をみたせば健康保険から移送費が支給されます。
被保険者が療養の給付を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に移送費が支給され(健康保険法97条、国民健康保険法54条の2)、保険者が必要と認める場合とは、
①移送により法に基づく適切な療養を受けたこと
②移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと
③緊急その他やむを得なかったこと
のいずれにも被保険者が該当する場合(健康保険法施行規則81条、国民健康保険法施行規則27条の10)とされています。
そして、この移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となりますが、実際に移送に要した費用の金額を超えることはないとされています(健康保険法施行規則80条、国民健康保険法施行規則27条の9)。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
←「事業の縮小のため解雇された場合の失業等給付」前の記事へ 次の記事へ「失業等給付を受給中に死亡した場合の遺族の受給権」→