6月, 2014年

男女雇用機会均等法(マタニティー・ハラスメント)について

2014-06-10

   男女雇用機会均等法は、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等についても規定しています。同法9条では、女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。

   上記内容には、厚生労働省ウェブサイト内「均等法Q&A」(URL:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html)の内容の一部を引用しています。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

当ウェブサイトの「お問い合わせ」ページのリニューアルについて

2014-06-10

   上部メニューにある「お問い合わせ」ページの内容をリニューアルいたしましたので、お知らせします。当事務所は、さまざまな法律問題の解決に役立つ情報配信を心がけ、皆様方のお力になれるよう努力する所存でおります。

   今後とも、本サイトをご愛嬌いただけますよう心からお願い申し上げます。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

高齢者を守るホームロイヤー

2014-06-09

   社会の高齢化が進んで4人のうちの1人が65歳以上となっている我が国において、「ホームロイヤー」の必要性が指摘されるようになっています。

   「ホームロイヤー」とは、かかりつけの医者(ホームドクター)の弁護士版です。トラブルが起きてから事後的にその解決を図るだけでなく、普段から高齢者の生活や財産等に弁護士がかかわることによってトラブルを防止し、また、高齢者の多様なニーズに答えます。

   相続、成年後見、財産管理、事業承継、虐待等さまざまな法律問題について「ホームロイヤー」から法的支援を受けることによって深刻なトラブルの発生を回避することが可能になります。高齢者ご本人や高齢者を抱えるご家族には弁護士を身近な存在にする「ホームロイヤー」の利用を検討して欲しいと思います。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

2014年6月4日 公布された法令に関するお知らせ

2014-06-04

○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)
○司法試験法の一部を改正する法律(平成26年法律第52号)
○道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)
○建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)
○建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)
○公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)
○重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成26年法律第57号)
が公布されました。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

債権回収のための財産開示手続

2014-06-02

   強制執行などのために債務者の財産の状況を把握しようとする場合、財産開示手続の利用が考えられます。財産開示手続は、平成15年における民事執行法の改正によって導入されたもので比較的新しい制度と言えます。財産開示期日において債務者(開示義務者)に財産目録に基づいて財産の内容を陳述させることによって債務者の財産の状況を把握しようとするものです。

   開示を強制する手段が無い等といった事情から、現在の制度では本来の目的を達成するには不十分であると言われているようですが、返済してくれない債務者に心理的なプレッシャーをかけて任意の支払いを促すという効果を期待できます。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

Newer Entries »
ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー