6月, 2023年
債権譲渡の対抗要件
① 民法467条1項は,「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない」として,将来債権の譲渡の場合も含んで債権譲渡の対抗要件について規定しています。
② 同条2項は,「前項の通知又は承諾は,確定日付のある証書によってしなければ,債務者以外の第三者に対抗することができない」として,債権譲渡の第三者対抗要件について規定しています。
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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譲渡制限の意思表示がされた債権に対する差押え
① 民法466条の4第1項は,「466条第3項の規定は,譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては,適用しない」として,譲渡制限の意思表示によって差押禁止債権を作ることはできないことを規定しています。
② 同条2項は,「譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった場合において,その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,かつ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる」として,譲渡制限の意思表示につき悪意又は重過失のある譲受人の債権者が債権を差し押さえた場合に,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって対抗することができることを規定しています。
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譲渡制限の意思表示がされた金銭債権に関する供託
① 民法466条の2第1項は,「債務者は,譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは,その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地」「の供託所に供託することができる」として,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合の債務者の供託権を規定しています。
② 同条2項は,同条1項の「供託をした債務者は,遅滞なく,譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない」と規定しています。
③ 同条3項は,供託された金銭について,「譲受人に限り,還付を請求することができる」と規定しています。
④ 同法466条の3は,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合において,「譲渡人について破産手続開始の決定があったときは,譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって,その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は」,悪意又は重過失があっても,「債務者にその債権の全額に相当する金銭を」「供託させることができる」として,債権者の供託請求権を規定しています。
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債権の譲渡性とその性質による制限
① 民法466条1項は,「債権は,譲り渡すことができる。ただし,その性質がこれを許さないときは,この限りでない」として,債権譲渡の自由と性質による譲渡制限を規定しています。
② 同条2項は,「当事者が債権の譲渡を禁止し,又は制限する旨の意思表示」「をしたときであっても,債権の譲渡は,その効力を妨げられない」として,譲渡制限の意思表示があっても,譲受人は債権者になることを規定しています。
③ 同条3項は,「譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,かつ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる」として,悪意又は重過失のある第三者に対して,債務者は,履行を拒絶することができること,譲渡人に対する債務を消滅させる事由をもって対抗することできることを規定しています。
④ 同条4項は,「債務者が債務を履行しない場合において」「第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし,その期間内に履行がないときは」,債務者は,譲渡制限の意思表示をもって悪意又は重過失のある譲受人からの履行請求を拒むことができないことを規定しています。
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