8月, 2018年

親族の扶養の程度・方法

2018-08-27

 親族の扶養の程度又は方法については、民法879条が当事者間の協議か扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮した上で家庭裁判所の審判で定めるとしています。

 また、扶養方法としては引取扶養と給与扶養があり、給与扶養については金銭給与扶養と現物給与扶養があるとされています。

 なお、扶養義務者が複数存在する場合、引取扶養をする者と給与扶養を行うものを決めることも可能で、大阪家裁昭和40年3月20日審判、仙台家裁昭和56年3月31日審判などは、扶養義務者のうちのある者に対し引取扶養を、他の者に対し金銭給与扶養を命じています。

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常時SSL化に伴うウェブサイトURL変更のお知らせ

2018-08-21

 日頃からひらま総合法律事務所ウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所公式ウェブサイトのURLが【http】から【https】で始まるURLに変更になりました。

 新:  https://hirama-law.jp/

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アルバイトによる収入と個人再生手続の利用

2018-08-20

 個人再生手続を利用しようとする場合、小規模個人再生手続については「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」こと(民事再生法221条1項)、給与所得者等再生手続については上記の要件をみたす者で「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込み」があり、かつ、「その額の変動幅が小さいと見込まれる」こと(民事再生法239条1項)が要件とされるところ、アルバイトによって収入を得ている人がこれらの要件をみたして個人再生手続を利用できるかが問題となることがあります。

 この点、アルバイトであることによって制度の利用を否定されることはなく、源泉徴収票や給与明細書などによって収入を得る見込みを検討しその利用要件をみたすかどうかを判断することになります。

 なお、アルバイトにより収入を得ている場合に限りませんが、個人再生手続が開始した後にこれらの利用要件を欠くことになると再生手続の廃止事由(民事再生法191条1号)や再生計画不認可事由(民事再生法231条2項1号、241条2項1号)が生じることになります。

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外国人の退去強制と収容

2018-08-13

 入国警備官は、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは収容令書により外国人を収容することができます(入管法39条)。そして、収容令書による収容期間は30日でやむをえない事由があるときは30日の延長が可能で、この間に退去強制令書を発布するかどうかを決定することになります(入管法41条1項)。なお、退去強制令書の執行を受けるまでの間、収容の効力を停止する仮放免という制度があります(入管法54条1項)。

 この収容に関する裁判例をみると、収容令書により外国人を収容するためには、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当な理由があるだけでは足りず、収容を必要とする合理的な理由が存在することが必要としたもの(東京高裁昭和47年4月15道判決)があります。

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2018 夏季休業のお知らせ Schedule the summer holidays

2018-08-09

 当事務所の夏季休業日を以下のとおりお知らせします。

 平成30年8月10日(金) ~ 同年同月14日(火)まで 終日休業

よろしくお願いします。

 Our office will be closed for summer holidays during the following period:

From August 10th, 2018 to August 14th, 2018

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取締役の報酬の決定方法

2018-08-06

 指名委員会等設置会社以外の株式会社においては、取締役の報酬等に関する所定の事項につき定款に定めがない場合には株主総会決議で定めなければならない(会社法361条1項)とされていますが、株主総会においては報酬の総額のみを決め、その配分を一任された取締役会がこの配分決定をさらに代表取締役に一任することが適法かという問題があります。

 そこで、この問題に関する裁判例をみると、最高裁昭和31年10月5日判決がこのような一任を適法としています。なお、定款または株主総会の決議によって報酬の金額が定められていない場合について、最高裁平成15年2月21日判決は、具体的な報酬請求権は発生せず、取締役が会社に対して報酬を請求することはできないとしています。

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