7月, 2020年

移送による裁判の主体の変更

2020-07-27

 裁判の主体は、訴えを提起された裁判所ですが、移送によって裁判の主体が変わることがあります。

(1)管轄違いに基づく移送

 訴えを提起された裁判所に管轄権がない場合でも訴えを却下しないで、申立または職権でその訴えを管轄裁判所に係属させるものが管轄違いによる移送(民事訴訟法16条)です。

(2)管轄裁判所による移送

 訴えを提起された裁判所に管轄権がある場合でも,「訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要」な場合などに移送が行われます(同法17条、18条、19条等)。

 移送の裁判(決定)は、被告の申立または職権で行われます。そして、移送の決定が確定すると、訴訟は訴えが提起された時から移送された裁判所に係属したものとみなされます(同法22条3項)。なお、移送の決定や移送の申立を却下した決定に対しては即時抗告(同法332条)で争うことができます。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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土地区画整理法上の仮換地の取得時効

2020-07-20

 土地の所有権は取得時効の対象となるところ、その土地が土地区画整理法上の仮換地であるような場合、取得時効の成否はどうなるのかという問題があります。

 この問題に関する裁判例を見ると、最高裁昭和45年12月18日判決が、同法による仮換地の指定の後にこれを従前の土地所有の意思をもって占有をし始めたという事案に関し、換地処分が施行され同法所定の公告がなされる日までに要件を満たしたときは、時効によりその従前の土地の所有権を取得するとしています。

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法律行為の一部無効

2020-07-13

 無効原因のある法律行為の効力は否定されるところ、法律行為の全部ではなく一部が無効となる場合があります(一部無効を規定する法として、利息制限法1条1項、同法4条1項、消費者契約法9条等)。

 この一部無効に関する裁判例を見ると、最高裁昭和56年3月24日判決が、会社の就業規則中の女子の定年年齢を男子より低く定めている部分を無効としています。また、最高裁平成元年12月14日判決が、前年の稼働率が一定水準以下の従業員を翌年度の賃上げ対象者から除外する労働協約条項のうち権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分を無効とし、最高裁平成15年12月4日判決が、支給対象期間の出勤率が一定水準以上の従業員を賞与支給対象者とする就業規則条項のうち出勤した日数に産前産後休業日数及び勤務時間短縮措置による短縮時間分を含めないとする部分を無効としています。

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著しく不公正な取引方法や著しく不公正な内容の契約条項と公序良俗違反

2020-07-06

 公序良俗に反する法律行為は無効とされている(民法90条)ところ、著しく不公正な取引方法や著しく不公正な内容の契約条項が公序良俗違反とならないかが問題となります。

 まず、著しく不公正な取引方法に関する裁判例を見ると、金地金の先物取引の委託契約が著しく不公正な方法による勧誘により締結された場合について、最高裁昭和61年5月29日判決が、商品取引所法違反かどうかを論ずるまでもなく公序良俗違反としています。

 次に、著しく不公正な内容の契約条項に関する裁判例を見ると、国内航空運送約款について、大阪地裁昭和42年6月12日判決が、乗客の死傷事故による損害賠償額を100万円に限定するのを公序良俗違反とし、また、借主の申入れにより弁済期前に支払った場合に借主は弁済期までの約定利息を支払わなければならないとする特約について、大阪高裁平成8年1月23日判決が、不当な約款で公序良俗違反としています。

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