10月, 2021年

業務行為の違法性

2021-10-25

 刑法35条は、法令による行為とともに「正当な業務による行為は、罰しない」と規定しています。

 この業務行為の違法性が問題となった裁判例を見ると、宗教活動について、神戸簡裁昭和50年2月20日判決は、教会の牧師が刑罰法令に触れる行為をしながら救済を求めてきた少年に対し、自己省察をさせるため監督と指導に適当な教会に1週間程度隔離した行為は、手段方法においても正当であり、全体としての法秩序の理念にも反せず正当な業務行為として違法性を阻却されるとしています。

 また、弁護活動について、最高裁昭和51年3月23日判決は、弁護人が被告人の利益を擁護するためにした行為が本条の適用を受けるためにはそれが弁護活動のために行われたものであるだけでは足りず、行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮してそれが法秩序全体の見地から許容されるべきものと認められなければならず、その判断に際しては法令上の根拠を持つ職務活動が弁護目的達成との間に関連性があるか、被告人自身が行った場合に違法阻却が認められるかという諸点を考慮に入れるのが相当であるとしています。

 また、取材活動について、最高裁昭和53年5月31日決定は、報道機関が取材の目的で公務員に秘密漏示を唆しただけで違法性が推定されるものではなく、真に報道の目的から出たものでその手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものであれば正当な業務行為として違法性を欠くが、取材の手段・方法が刑罰法令に触れなくとも取材対象者の人格の尊厳を著しく蹂躙するような態様のものである場合には正当な取材活動の範囲を逸脱し違法なものであるとしています。

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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)


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自首による刑の減軽

2021-10-18

 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める意思表示を自首と言います。そして、自首が成立する場合、その刑は、任意的に減軽されます(刑法42条1項)。

 この自首の成否に関する裁判例を見ると、東京高裁平成7年12月4日判決は、人を殺した者が犯行直後に自首を決意しそのまま派出所に赴いたが警察官が不在であったため、さらに110番通報して自己の氏名・犯罪事実を申告した場合には、派出所出頭8分後、電話通報2分前にその妻が通報していたため既に捜査機関に被告人の犯罪事実が発覚していたとしても、自首したものといえるとし、最高裁平成13年2月9日決定は、拳銃所持・発射罪について、捜査機関に発覚する前に申告したときは、使用した拳銃について虚偽の事実を述べたとしても自首が成立するとしています。

 一方、東京高裁平成17年3年31日判決は、強盗の目的で被害者に暴行を加えて死亡させた者が暴行の動機・態様について隠して単なる傷害として警察に申告する行為は自首に当たらないとし、東京高裁平成17年6月22日判決は、自首そのものが犯人隠避行為に該当する場合は実質的にみて自己の犯罪事実の申告があったとは認められず、傷害致死の共同正犯者が他の共犯者の存在を隠ぺいするため単独犯行として警察に申告する行為は自首に当たらないとしています。

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心身喪失者・心身耗弱者の行為

2021-10-11

 刑法は、「心身喪失者の行為は、罰しない」(同法39条1項)、「心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する」(同法39条2項)と定めています。

 この心身喪失・耗弱に関する裁判例を見ると、大審院昭和6年12月3日判決が、心神喪失について、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力のない状態をいうとし、心神耗弱について、精神の障害がまだこのような能力を欠如する程度には達していないが、その能力が著しく減退した状態をいうとし、最高裁昭和58年9月13日決定は、本条にいう心身喪失又は心身耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所にゆだねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題であるとしています。

 また、最高裁平成20年4月25日判決は、責任能力判断の前提となる生物学的要素並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度についてはその診断は臨床精神医学の本分であることから、専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきであるとしています。

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罰金・科料を完納できない者に対する労役場留置

2021-10-04

 罰金・科料を完納することができない者は、労役場に留置されます(労役場留置、刑法18条)。

 留置される期間は、罰金の場合は1日以上2年以下、科料の場合は1日以上30日以下で、罰金を併科した場合または罰金と科料とを併科した場合は3年、科料を併科した場合は60日を超えることができないとされています。そして、この範囲内で裁判官が留置の期間を定め、罰金・科料の言渡とともにこれを言い渡すとされています。また、罰金・科料の言渡を受けた者がその一部を納めたときは、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数を留置するとされています。

 この留置1日に相応する金銭の換算率について、最高裁昭和24年10月5日判決は、必ずしも自由な社会における勤労の報酬額と同率に決定されるべきものではないとしています。

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