免責的債務引受における引受人の求償の可否,担保の移転
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① 民法472条の3は,免責的債務引受の引受人について,「債務者に対して求償権を取得しない」として,免責的債務引受により引き受けた債務を履行しても,債務者に対して求償できないことを規定しています。
② 同法472条の4第1項は,債権者は,免責的債務引受における「債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移転することができる」とした上で,「引受人以外の者がこれを設定した場合には,その承諾を得なければならない」として,物上保証人や担保財産の第三取得者が引受人でないときにはその承諾が必要であることを規定しています。
③ 同法同条第2項は,前項の担保権の移転は,「あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない」として,担保権移転の合意は免責的債務引受の時点までにしなければならないことを規定しています。
④ 同法同条第3項は,「前二項の規定は」「債務の保証をした者があるときについて準用する」として,引受人の債務に保証を移すことができることとそれには保証人の承諾が必要なことを規定しています。
⑤ 同法同条第4項,5項は,前項の場合の「承諾は,書面でしなければ,その効力を生じない」,「承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは,その承諾は,書面によってされたものとみな」すとして,保証人の承諾は書面でする必要があること,この書面による承諾はその内容を記録した電磁的記録によってすることができることを規定しています。
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