免責的債務引受の要件と効果、引受人の抗弁

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2023-05-22

   ① 民法470条1項は,免責的債務引受について,「引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し,債務者は自己の債務を免れる」と規定しています。

   ② 同条2項は,「免責的債務引受は,債権者と引受人となる者との契約によってすることができる」とした上で,その効力は,「債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に」生ずると規定しています。

   ③ 同条3項は,「免責的債務引受は,債務者と引受人となる者」との契約と債権者の「引受人となる者に対」する「承諾」によってすることができると規定しています。

   ④ 同法472条の2は,「その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる」として,免責的債務引受の効力が生じたときに債務者が主張することができた抗弁によって引受人が債権者に対抗することができることを規定しています。

   ⑤ 同条2項は,「債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するとき」について,引受人は,「これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において,債権者に対して債務の履行を拒むことができる」と規定しています。


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