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2015年9月11日 公布された法令に関するお知らせ
○内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第66号)
○航空法の一部を改正する法律(平成27年法律 第67号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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2015年9月9日 公布された法令に関するお知らせ
○個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律 第65号)
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不当表示規制における課徴金制度の導入
不当表示規制の抑止力を強化し、一般消費者の被害の回復を促進するため、「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」が平成26年11月19日に成立しました。
この法律の主な内容は、以下のようなものです。
①課徴金納付命令の対象となる行為
A優良誤認表示・有利誤認表示
B不実証広告規制(資料の不提出による優良誤認表示の推定)
②課徴金の額の算定(売上額の3%)、課徴金対象期間
③規模基準(算定された額が150万円未満のときは課徴金の納付を命令出来ない)
④自主申告による課徴金の減額(50%)
⑤事前手続(弁明の機会の付与)
⑥返金措置の実施による課徴金の減額
⑦課徴金納付命令
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2015年9月4日 公布された法令に関するお知らせ
○農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律 第63号)
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律 第64号)
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2015年9月2日 公布された法令に関するお知らせ
○矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律(平成27年法律 第62号)
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子供の手続き代理人制度
平成27年8月19日付け新聞が、離婚に伴う親権争いなどにおいて子供の意見を代弁する弁護士の選任が有効なケースを全国の家庭裁判所に伝え、活用を促す方針を最高裁判所が決めたと報道しています。
子供の意見を届けやすくするため、平成25年1月に施行された家事事件手続法において「子供の手続き代理人制度」が導入されましたが、親権や親子の面会交流などに関する裁判・調停の件数が昨年は4万1603件に上り10年間で1.6倍に増加しているにもかかわらず、この制度が利用された件数は合計17件にとどまっているそうです。
課題も指摘されていますので、この制度の動向に注目する必要があります。
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2015年8月28日 公布された法令に関するお知らせ
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律 第61号)
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在留特別許可による在留資格の取得
退去強制事由に該当する外国人については、退去強制手続が開始されます。そして、退去強制手続は、
①違反調査
②違反審査
③口頭審理
④法務大臣または地方入国管理局長の裁決
という流れで進みますが、退去強制事由に該当する場合であっても、出入国管理及び難民認定法(入管法第50条1項)により、法務大臣は、当該外国人の在留を特別に許可することが出来ます(在留特別許可)。
どのような場合に在留特別許可が与えられるかを定めた規定はありませんが、法務省入国管理局が定めた「在留特別許可に係るガイドライン」や発表されている許可・不許可事例などが参考になります。
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遺言の方式と種類
遺産を巡って相続人の間で深刻な争いになることがありますが、遺言の存在がこのような争いの防止に役立つことがあります。遺言の方式にはⅠ普通方式とⅡ特別方式があります。
Ⅰ普通方式には、
①自筆証書遺言
遺言をする人が遺言の全文、日付、氏名を自書し印を押す遺言です。
自筆証書言では、作成費用があまりかからず、遺言書を作ったことやその内容を秘密に出来ますが、遺言書の紛失、隠匿、改変等のおそれがあり、家庭裁判所による検認手続が必要になります。
②公正証書遺言
公証人が作成する公正証書によって遺言をします。
公正証書遺言では、紛失、隠匿、改変等のおそれが無く、家庭裁判所による検認手続は不要ですが、作成手続が煩雑で費用がかかります。
③秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしながら遺言の存在は明確にしておく遺言です。
秘密証書遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリットが折衷的に存在します。
Ⅱ特別方式には、
①危急時遺言
死亡の危急が迫った場合の遺言です。
②隔絶地遺言
遺言をする人が交通を断たれた場合の遺言です。
特別方式による遺言は、例外的に認められる簡単なもので遺言をする人の真意の確保という点が十分でないため、特殊な事情が無くなって遺言をした人が普通方式によって遺言をすることが出来るようになってから6ヶ月間生存すれば無効になります。
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2015年8月5日 公布された法令に関するお知らせ
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