Archive for the ‘債権回収’ Category
契約締結時における主たる債務者の情報提供義務
① 民法465条の10第1項は,主たる債務者が「事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは,委託を受ける者に対し」,「1 財産及び収支の状況 2 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 3 主たる債務の担保として他に提供し,又は提供しようとするものがあるときは,その旨及びその内容」に「関する情報を提供しなければならない」として,個人保証の場合(同条3項)における主たる債務者の保証人に対する情報提供義務を規定しています。
② 同条2項は,主たる債務者が「前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず,又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし,それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において,主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは,保証人は,保証契約を取り消すことができる」として,情報不提供,不実情報提供について悪意又は有過失の債権者に対する保証人の保証契約取消権を規定しています。
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譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権の譲渡,差押
① 民法466条の5第1項は,預貯金債権「について当事者がした譲渡制限の意思表示は,第466条第2項の規定にかかわらず,その譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる」として,悪意又は重過失のある譲受人との関係で,譲渡制限の意思表示のされた預貯金債権の譲渡が無効であることを規定しています。
② 同条2項は,「前項の規定は」,「強制執行をした差押債権者に対しては,適用しない」として,預貯金債権を差し押さえた者に対しては,譲渡制限をもって対抗することができないことを規定しています。
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債権の譲渡における債務者の抗弁
① 民法468条1項は,「債務者は,対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」として,債務者は,譲渡通知または譲渡の承諾をした時までに譲渡人に生じた事由を譲受人に対抗することができることを規定しています。
② 同条2項は,「第466条第4項の場合における前項の規定の適用については,同項中「対抗要件具備時」とあるのは,「第466条第4項の相当の期間を経過した時」として,悪意又は重過失のある譲受人その他の第三者の履行催告権に関し,対抗できる抗弁の基準時を催告後相当な期間を経過した時と規定しています。また,「第466条の3の場合における同項の規定の適用については,同項中「対抗要件具備」とあるのは,「同条の譲受人から供託の請求を受けた時」として,金銭債権の譲受人の供託請求権に関し,対抗できる抗弁の基準時を債務者が譲受人から供託の請求を受けた時と規定しています。
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譲渡制限の意思表示がされた金銭債権に関する供託
① 民法466条の2第1項は,「債務者は,譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは,その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地」「の供託所に供託することができる」として,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合の債務者の供託権を規定しています。
② 同条2項は,同条1項の「供託をした債務者は,遅滞なく,譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない」と規定しています。
③ 同条3項は,供託された金銭について,「譲受人に限り,還付を請求することができる」と規定しています。
④ 同法466条の3は,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合において,「譲渡人について破産手続開始の決定があったときは,譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって,その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は」,悪意又は重過失があっても,「債務者にその債権の全額に相当する金銭を」「供託させることができる」として,債権者の供託請求権を規定しています。
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免責的債務引受における引受人の求償の可否,担保の移転
① 民法472条の3は,免責的債務引受の引受人について,「債務者に対して求償権を取得しない」として,免責的債務引受により引き受けた債務を履行しても,債務者に対して求償できないことを規定しています。
② 同法472条の4第1項は,債権者は,免責的債務引受における「債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移転することができる」とした上で,「引受人以外の者がこれを設定した場合には,その承諾を得なければならない」として,物上保証人や担保財産の第三取得者が引受人でないときにはその承諾が必要であることを規定しています。
③ 同法同条第2項は,前項の担保権の移転は,「あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない」として,担保権移転の合意は免責的債務引受の時点までにしなければならないことを規定しています。
④ 同法同条第3項は,「前二項の規定は」「債務の保証をした者があるときについて準用する」として,引受人の債務に保証を移すことができることとそれには保証人の承諾が必要なことを規定しています。
⑤ 同法同条第4項,5項は,前項の場合の「承諾は,書面でしなければ,その効力を生じない」,「承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは,その承諾は,書面によってされたものとみな」すとして,保証人の承諾は書面でする必要があること,この書面による承諾はその内容を記録した電磁的記録によってすることができることを規定しています。
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債権者代位権についての民法の改正
債務者に対する債権を債権者が実現する手段として第三者に対し行使する権限として債権者代位権がありますが,改正民法は,これについて以下のような改正を行っています。
① 被保全債権の期限到来前は,保存行為を除き代位権を行使できないことにし,裁判上の代位を廃止(423条2項)しました。また,強制執行により実現することができないもの(同条1項),差押えを禁止された権利(同条1項但書)につき,被代位権利として行使できないとしました。
② 「被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは,相手方に対し,その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる」(423条の3)とする一方で,「被代位権利の目的が可分であるときは,自己の債権の額の限度においてのみ,被代位権利を行使することができる(423条の2),債務者は,債権者が代位権を行使した場合でも「被代位権利について,自ら取立てその他の処分をすること」ができ,「相手方も,被代位権利について,債務者に対して履行をすることを妨げられない」(423条の5)として,債権回収機能を限定的に認めました。
③ 債権者が「被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは,遅滞なく,債務者に対し,訴訟告知をしなければならない(423条の6)としました。
④ 「登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は,その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは,その権利を行使しないときは,その権利を行使することができる。この場合においては,前3条の規定を準用する」(423条の7)として登記・登録請求権を保全するための債権者代位権の規定を設けました。
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債権の消滅時効についての民法・商法の改正
改正前の民法において,債権の消滅時効期間は原則として10年とされ,また,5年,3年,1年を時効期間とする短期消滅時効制度がありました。また,商法は,商事債権の消滅時効期間を5年としていました。さらに,時効の中断という制度がありました。ところが,これらの制度は,大きく改正されました。
① 改正民法166条1項1号は,「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」と規定して,債権の消滅時効期間を5年間としました(なお,債権者が権利行使をできる時をしらない場合については,同条同行2項で「権利を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき」と規定して従前と同様に10年間としています)。また,商法における商事債権の消滅時効についての規定が削除されました。
② 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については,改正民法167条が「二十年間」とすると規定して,消滅時効期間を20年間としました。
③ 短期消滅時効についての規定は削除され,債権の消滅時効期間は5年間に統一されました。
④ 時効の中断が時効の完成猶予及び更新に変わりました(改正民法147条)。そして,同条は,その事由について「裁判上の請求」「支払督促」等と規定しました。
⑤ 改正民法151条が,「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは」「時効は完成しない」と規定して協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の制度を導入しました。
⑥ 改正民法161条が,「その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は,時効は,完成しない」と規定して天災等の場合における時効の完成猶予期間を3か月としました。
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勤務先が倒産した場合の傷病手当金の受給
被保険者資格を喪失した後も、
①資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者で、
②資格を喪失した際、傷病手当金を受給している者は、傷病手当金を支給開始日から起算して1年6か月を限度として受給することができます(健康保険法104条、99条2項)。
なお、在職中は勤務先を経由していましたが、退職後は保険者に直接申請することになります。
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第三者に対する訴訟告知
債権者から訴訟を提起された保証人が主たる債務者に対しそのことを通知するといったように当事者が当該訴訟に参加できる第三者に対し訴訟が係属したことを通知する訴訟告知という制度があります。
告知については当事者にくわえて補助参加人や告知を受けた者も告知できるとされています。また、告知を受けるのは、当該訴訟に参加することができる第三者とされています。
告知をされても参加を強制されるわけではありませんが、参加人となる利害関係のある被告知者は、参加しなかった場合や遅れて参加した場合でも告知に対応して参加できた時点に参加したものとして参加的効力を受けるとされています。
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差押債権者による取立て
差押命令が債務者に送達されて1週間が経過すると、差押債権者は、第三債務者から直接取立てをすることができます(民事執行法155条1項)。そして、この取立権によって、差押債権者は、自己の名において、差押債権に関し債務者の権利を行使できるとされており、最高裁平成11年9月9日判決は、生命保険に関し債務者の有する解約権を行使することができるとしています。
差押債権者が取立権を行使して第三債務者から支払いを受けたときはその限度で弁済を受けたものとみなされます(同法155条2項)。差押債権者は、取立権の行使により第三債務者から支払いを受けたときは直ちにその旨を執行裁判所に届け出なければならないとされています(同法155条3項)。
また、差押債権者が取立権に基づいて取立てをしたが第三債務者が支払わない場合や差押等が競合したのに供託しない場合、差押債権者は、取立訴訟を提起することができます(同法157条)。そして、差押債権者は、取立訴訟の判決に基づいて第三債務者の財産に対して強制執行をすることができます。
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