Archive for the ‘企業法務’ Category
併存的債務引受の要件と効果,引受人の抗弁
① 民法470条1項は,「併存的債務引受の引受人は,債務者と連帯して,債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する」と規定して,併存的債務引受における債務者の債務と引受人の債務は連帯債務になると定めています。
② 同上2項は,「併存的債務引受は,債権者と引受人となる者との契約によってすることができる」と規定しています。
③ 同条3項は,「併存的債務引受は,債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる」とした上で,その効力は,「債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に」生ずると規定しています。
④ 同条4項は,3項に併存的債務引受につき「第三者のためにする契約に関する規定に従う」として,この併存的債務引受が第三者のためにする契約であることを規定しています。
⑤ 同法471条1項は,「その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる」として,併存的債務引受の効力が生じたときに債務者が主張することができた抗弁によって引受人が債権者に対抗することができることを規定しています。
⑥ 同条2項は,「債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するとき」について,引受人は,「これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において,債権者に対して債務の履行を拒むことができる」と規定しています。
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賃貸借における敷金とその取扱い
① 民法622条の2第1項は,「敷金(いかなる名目によるかを問わず,賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で,賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう)として敷金を定義した上で,「1 賃貸借が終了し,かつ,賃貸物の返還を受けたとき。2 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。」に賃貸人は賃借人に対して,賃借人の「債務の額を控除した残額を返還しなければならない」と規定しています。
② 同条2項は,「賃借人は,賃貸人に対し,敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない」と規定して,賃借人から敷金での弁済への充当を請求できないことを定めています。
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売買の目的物の滅失等についての危険の移転
① 民法567条1項は,「売買の目的として特定したもの」が買主に引き渡された後に「当事者双方の責めに帰することができない事由によって」滅失・損傷したときに,買主は,「履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない」と規定して,このような場合に売買の目的物の滅失・毀損を理由とする買主による権利主張を否定しています。
② 同条2項は,「売主が契約の内容に適合する目的物をもって,その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず,買主がその履行を受けることを拒み,又は受けることができない場合」に「その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が」滅失・毀損したときも「前項と同様」と規定して,このような場合にも売買の目的物の滅失・毀損を理由とする買主による権利主張を否定しています。
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売買における買主が売主に対して権利を行使できる期間
改正前の民法は,売買の目的物の瑕疵を理由とする権利の行使について買主が事実を知ってから1年と規定していました(改正前民法570条,566条3項)が,改正民法は,これを以下のように変更しています。
改正民法566条は,「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において,買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは,買主は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない」と規定して,種類・品質に関する契約不適合を知った買主に対して1年以内に不適合であることを売主に通知するよう求め,その期間の始まりを「その不適合を知った時」とした上で,その但書において「売主が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない」と規定して,売主が引渡し時に悪意又は重過失であったときは本文の効果を否定しています。
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売買における買主の代金減額請求権
民法563条は、売買における買主の代金減額請求権について規定しています。
① 同条1項は、「買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは」「不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる」として、代金減額請求をするためには、追完の催告をして相当の期間が経過することが原則として必要であることを規定しています。
② 同条2項は、1項にかかわらず、「1 履行の追完が不能であるとき。2 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。4 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。」は催告なしに代金減額請求をすることができるとしています。
③ 同条3項は、「不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは」「代金の減額の請求をすることができない」と規定しています。
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売買における買主の追完請求権
民法562条は、売買における買主の追完請求権について規定しています。
① 同条1項は、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは」「目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」として、契約適合性という観点から買主の追完請求権を規定しています。なお、この但書は、「買主に不相当な負担を課すものでないとき」、売主は、「買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」として、追完方法につき買主が選択できることを前提にして、買主に不相当な負担を課さなければ、売主が別の方法で追完することができることを規定しています。
② 同条2項は、契約不適合が「買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは」、買主に追完請求権が認められないことを規定しています。
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履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能についての民法の改正
民法は改正において履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能について規定しています。
① 413条の2第1項は,履行遅滞に陥っている間に「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」と規定して履行不能による請求を可能にしています。
② 同条2項は,受領遅滞に陥っている間に「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」と規定して債権者による契約解除や反対債務の履行拒絶が否定されるようにしています。
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受領遅滞についての民法の改正
受領遅滞について民法は改正を行っています。
① 413条1項は,「その債務の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者は,履行の提供をした時からその引渡しをするまで,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,その物を保存すれば足りる」として,目的物の保存義務が軽減されることを規定しています。
② 同条2項は,「その費用が増加したときは,その増加額は,債権者の負担とする」として,増加した費用の償還について規定しています。
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履行期と履行遅滞についての民法の改正
履行期と履行遅滞について民法は改正を行っています。
確定期限があるときについての412条1項と期限を定めなかったときについての同上3項は、改正前民法と同様ですが、不確定期限があるときについて定める同条2項は、「債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う」として、債務者が期限の到来を知った時だけでなく、期限の到来した後に履行の請求を受けた時にも履行遅滞になることを規定しています。
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法定利率についての民法の改正
法定利率について民法は改正を行っています。
① 404条1項は,「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは,その利息が生じた最初の時点における法定利率による」とし,同条2項は,法定利率は,「年3パーセント」としています。
② 同条3項は,法定利率は,「3年を一期とし,一期ごとに」「変動する」として変動制を定めています。
③ 同条4項は,「各期における法定利率は」「法定利率に変動があった期のうち直近のもの」「における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合」を直近変動期における法定利率に加算し,又は玄さんした割合」とし,同条5項は,基準割合とは,「各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率」「の合計を60で除して計算した割合」としています。
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