Archive for the ‘個人法務’ Category

特定調停のメリット・デメリットについて

2013-05-25

   簡易裁判所を介して債権者と債務者が、債権者に対して支払う金額や支払方法・支払時期等についての合意を目指す制度です。裁判所が合意の成立に向けて協力してくれます。そして、合意が成立すると調書が作成されて合意の内容に基づいて債務者が債権者に対し返済を行うことになります。

○特定調停のメリット


●特定調停のデメリット


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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顧問弁護士等の法的サービスの利用による法律問題の予防・解決

2013-05-15

   裁判、調停等といった法的手続きの利用を考えたところではじめて弁護士に相談・依頼をしようと考える方が多いと思われますが、このような法律手続きに至る前から弁護士を利用することによって法律問題の予防または早期解決が可能となるというメリットがあります。


   法律の専門家である弁護士を早期に関与させることによって法律問題を適正・妥当に解決することが可能になりますので、裁判等の法的手続きの利用が不要となるケースも考えられます。このようなことから、個人の方についても、顧問弁護士の利用をお勧めします。


   また、弁護士が開催する法律問題に関するセミナーに参加することで知識を得ていくといった利用の仕方も考えられます。


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認知症等の相続人には後見人を ~成年後見制度の利用について~

2013-04-30

   相続人の中に認知症の人がいても相続人全員で遺産分割の協議を行ないたいと思う方は多いと思われます。認知症の人に限らず、法律的な判断ができない人は遺産分割協議に参加できませんので、このような場合、後見制度を利用しましょう。後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度には補助・保佐・成年後見の三種類があり、それぞれ、補助人、保佐人、成年後見人が選任されます。


   対象の人:判断能力が不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が必要です。補助人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が著しく不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。保佐人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が欠けているのが常である人。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。成年後見人になった人は、財産に関するすべての法律行為の代理権を有します。


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戸籍制度・戸籍の記載内容と種類

2013-04-03

   戸籍制度は、人に発生する身分上の出来事が記載され、必要に応じてそれを公的に証明する制度です。戸籍には次の事項が記載されます



戸籍の種類

   戸籍制度、編製方法の変更で使用されなくなった従前(元)の戸籍のことです。


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成年後見制度の種類(任意後見について)

2013-03-29

   任意後見とは、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約により、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。

任意後見開始までの流れ

   契約(公正証書の作成)・登記 → 本人の判断能力の低下 → 家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立 → 任意後見監督人の選任 → 任意後見の開始


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成年後見制度の種類(法定後見について)

2013-03-28

   法定後見には①後見②保佐③補助という類型があり、家庭裁判所によって選ばれた後見人などが対象となる人の保護・支援を行います。


   判断能力が欠けているのが通常の状態である人を対象として、家庭裁判所が成年後見人を選びます。成年後見人は、後見を開始された人の財産を管理し、代理権と取消権を持ちます。なお、後見が開始すると、後見を開始された人は、選挙権を失い、医師・税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。


   判断能力が著しく不十分である人を対象として、家庭裁判所が保佐人を選びます。保佐人は、一定の重要な行為について、同意したり、保佐が開始された人がしたことを取り消したりします。また、家庭裁判所で認められれば、保佐が開始された人を代理して契約を結んだりすることも出来ます(代理権を保佐人に与えることの申立てと保佐を開始される人の同意が必要です。)。なお、保佐が開始すると、保佐が開始された人は、医師、税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。


   判断能力が不十分である人を対象として、家庭裁判所が補助人を選びます。補助人は、一定の事項についてのみ同意・取消・代理をします(補助開始の申立てと一緒に同意権や代理権を補助人に与える申立てをします。また、補助を開始される人の同意が必要です。)。なお、保佐が開始すると、保佐が開始された人は、医師、税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。


   家裁に対する申立 → 審理 → 開始の審判(後見人等の選任) → 法定後見の開始


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【成年後見制度】認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等を保護・支援する制度です。

2013-03-27

   預金の解約・福祉サービス契約の締結、遺産分割についての協議、不動産の売買などを行う必要があっても、判断能力が全く無い人は、このようなことを行うことは出来ません。また、判断能力が不十分な人は、このようなことを自分だけで行うと不利益を被るおそれがあります。

   成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護・支援する制度です。そして、この制度は、法定後見と任意後見に分けることが出来ます。

法定後見は、成年後見制度の種類(法定後見について)をクリックしてください。

任意後見は、成年後見制度の種類(任意後見について)をクリックしてください。


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